静岡駿府御門をオマハ植物園につくる会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は「静岡駿府御門をオマハ植物園につくる会」という。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を 静岡県静岡市追手町2番12号 安藤ビル 静鉄観光サービス梶@内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、駿府公園の巽櫓にある東御門を模した駿府御門を、平成17年(2005年)の静岡市・オマハ市姉妹都市提携40周年の機会に、2005年9月30日までに訪米し、静岡市民のボランティアにより組み立て完成の上、オマハ植物園に寄贈することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 広報に関する活動
(2) 協賛金の募集・管理に関する活動
(3) 建設技術に関する活動
(4) 渉外に関する活動
(5) 会の運営に関する活動
(6) その他、目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(会員)
第5条 会員は、この会の目的に賛同して協賛金を納めた個人・法人または団体とする。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(会員の責務)
第7条 会員は、この会の目的を尊重するとともに、定款を遵守しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第8条 既に納入した協賛金及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(役員の種別及び定数)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人以上、5人以内
(3) 委員長 副委員長 各委員会選任数とする
(4) 事務局長 1人
(役員の選任等)
第10条 役員の選任・退任は、役員会の議決により定める。
(役員の職務)
第11条 会長は、この会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 各役員は、役員会を構成し、この会の業務の執行を決定する。
4 各役員は会員の責務を負う。
(役員の任期等)
第12条 役員の任期は、原則としてこの会の解散までの期間とする。ただし、やむを得ず退任する場合、もしくは役員会で別の議決がなされた場合は、この限りではない。
(役員の報酬等)
第13条 役員は、原則として無報酬とする。
(顧問 他)
第14条 会長は役員会の議決により、必要に応じて顧問、その他これに準ずる役職をこの会に設け、顧問その他の役職者を任命することができる。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第15条 役員会は、役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第16条 役員会は、この会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 組織
(3) 解散
(4) 事業計画の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、及び職務
(7) 顧問、その他これに準ずる役職の設置および廃止ならびに顧問、役職者の選任又は解任、及び職務
(8) 副委員長の選任・変更の承認
(9) その他、この会の運営に関する重要事項
(役員会の招集)
第17条 役員会は、会長が招集する。
(役員会の定足数)
第18条 役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(役員会の議決)
第19条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。
(役員会の表決権等)
第20条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
(役員会の議事録)
第21条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数及び出席役員数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録は、事務局長が作成する。
第6章 委員会
(委員会の種類)
第22条 委員会の種類、数は役員会において定める。
(委員会の機能)
第23条 委員会はこの会の目的を達成するための専門部会として必要な活動を行う。
(委員長および副委員長の選任・変更)
第24条 各委員会には委員長1名ならびに、それを補佐する副委員長1名以上を置く。
2 委員長の選任・解任は第10条による。
3 副委員長の選任・変更は委員長が行い、役員会での承認を要する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 協賛金
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入
(資産の管理)
第26条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、役員会にて別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第27条 この会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、役員会において、議決を経なければならない。
(事務経費)
第28条 この会の事務経費として、払い込まれた協賛金累計額の一定割合を上限として、支出することができる。
2 支出できる一定割合は、役員会にて決定する
(事業報告及び決算)
第29条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、本会が解散するにあたり速やかに会長が作成し、役員会において議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金または欠損金が生じたときは、その取り扱いは役員会で決定する。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第30条 この定款を変更しようとするときは、役員会における議決を得なければならない。
(解散)
第31条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) この会の目的を達成し、事業報告ならびに収支報告を実施後、役員会において解散の決議がなされた場合
(2) その他事由により、役員会において解散の決議がなされた場合
2 この会が解散したときは、役員が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第32条 この会が解散したときに残存する財産の処分は、役員会にて決定する。
第9章 雑則
(細則)
第33条 この定款の施行に関し必要な細則は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。